臨時特別つなぎ資金貸付で資金調達をする方法
国の救済として「臨時特別つなぎ資金貸付」があります。
今回はその「臨時特別つなぎ資金貸付」についてお話しします。
臨時特別つなぎ資金貸付について
臨時特別つなぎ資金貸付とは
離職などに伴って住居を喪失し、その後の生活維持が困難である離職者に対しては、その状況に応じて失業等給付、住宅支援給付、総合生活資金貸付、生活保護等の公的な給付や貸付による支援を厚生労働省が行っています。
「臨時特例つなぎ資金貸付」は、こうした公的な給付・貸付制度等の申請から資金の振込までの間の生活に困窮している住居のない方が、社会福祉協議会から、その間の当座の生活費の貸付けを受けることができる制度です。
申請方法
臨時特例つなぎ資金貸付の申請窓口は、新しく賃貸住宅を確保しようとする地域を管轄する市町村の社会福祉協議会です。
貸付の条件
貸付けの条件は下記にある3つの条件になっています。
以上になります。逆を言えば、この条件を満たしていなければ交付を受けれないということになります。
貸付金額や担保等について
交付される貸付金額は約10万円となっており、10万円以上の貸付はありません。また、担保や保証人は不要となっており、利息も無利子で借りることができます。
返済については、臨時特別つなぎ資金貸付の交付を受けてから1ヶ月以内に返還しなければなりません。
臨時特別つなぎ資金貸付は最終手段
臨時特別つなぎ資金貸付は、本当に生活に困ってしまい、どうしようもない時に申請するものです。また、金額も10万円という少ない金額になっているので、あまりあてにする制度ではないともいえます。